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? 対外旅客定期航路事業
「対外旅客定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う旅客定期航路事業をいう(法19の4-?)。
ここで問題となるのは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めるということは、本邦の最終港から本邦以外の地域の港への区間に限るのか、本邦内の区間も含まれるかということである。これについては、航路は起点から終点までを一体として運営するものであるから、全体として対外旅客定期航路事業になると解される。しかし、内航区間だけの折り返し便を設定する等の運営形態がとられた場合には、当該内航区間は、独立した航路としての性格を有するので、別途免許が必要と考えられる。
? 貨物定期航路事業
「貨物定期航路事業」とは、旅客定期航路事業以外の定期航路事業をいう(法2-?)。一般的に貨物定期航路事業は、届出制がとられているが(法19の5-?)、次にのべる自動車航送貨物定期航路事業は、航路ごとの許可制となっている。
? 自動車航送貨物定期航路事業
「自動車航送貨物定期航路事業」とは、自動車航送をする貨物定期航路事集であって、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における自動車航送をする貨物定期航路事業及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の自動車航送をする貨物定期航路事業を除いたものである(法21-?)。
「自動車航送」とは、船舶により自動車(二輪を除く)並びに次に掲げる人及び物を合わせて運送することをいう(法2-?)。
(イ) 当該自動車の運転者
(ロ) (イ)に掲げるものを除き、当該自動車に乗務員、乗客その他の乗車人がある場合にあっては、その乗車人
(ハ) 当該自動車に積載貨物がある場合にあっては、その積載貨物
? 不定期航路事業
「不定期航路事業」とは、定期航路事業以外の船舶運航事業である(法2-?)。
通常の不定期航路事業は、届出制であるが(法20-?)、旅客不定期航路事業は、航路ごとの許可制とされている(法21-?)。

 

 

 

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